刑事事件の佳境・弁護士の正念場―「逮捕」

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準現行犯逮捕

現行犯の類型のひとつに準現行犯と呼ばれるものがあります。これは、刑事訴訟法212条2項において定められており、「左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。」としています。各号の事由と致しましては、犯人として追呼されているとき(ドロボウーなどと呼ばれて追いかけられているとき)、犯罪に使ったと思われる凶器などを所持しているとき、身体や服に犯罪の顕著な証拠があるとき(返り血など)、誰何されて逃走しようとするときが挙げられています。これらの各号のどれかに該当するときで、犯罪と犯人の明白性かつ時間的接着性が認められれば、現行犯人とみなされ現行犯逮捕されることになります。純粋な現行犯逮捕と異なるのは、必ずしも現認が必要でないという点です。現行犯逮捕の場合は、犯人が犯行を行う場面を逮捕者がその目で見たことが要求されますが、準現行犯の場合はこの現認がなくても要件さえ満たせば逮捕が可能です。

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