刑事事件の佳境・弁護士の正念場―「逮捕」

刑事事件の佳境・弁護士の正念場―「逮捕」

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逮捕後の流れ

まず司法警察員による逮捕の場合ですが、直ちに犯罪事実の要旨と弁護士が選任できる旨を告げた上、弁解の機会を被疑者に対して与えなければなりません。そして留置の必要があると考えれば、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、被疑者に対して弁解の機会を与えたうえで、留置の必要があると考えれば、受け取ってから24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求することとなります。

つぎに検察官による逮捕の場合ですが、被疑者に弁解の機会を与えることなどは司法警察員による場合と同じです。留置の必要があると考えれば48時間以内に裁判官に被疑者勾留を請求しなければなりません。このように厳格な時間制限が要求されているので注意が必要です。なお、現行犯などで私人が逮捕した場合には直ちに検察官か司法警察職員に引き渡しをしなければなりません。逮捕について不服があったとしても、現状「準抗告」などで争うことはできませんので、この点も注意が必要です。

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